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日本での滞在を許可された全ての外国人は、それぞれの滞在目的にしたがって、「在留資格」(27種類)と「在留期間」が定められています。しかも各々の「在留資格」には活動できる内容が厳格に規定されています。許可なく収入を伴う活動などの資格外活動をしたりすると、退去強制処分を受けたり、在留の期間更新や資格変更の申請が不許可になったりすることもあります。以下に入管法で定められている主な在留資格と活動内容についての簡略な説明を掲げます。詳細を知りたい人は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせてください。在留資格と行なうことのできる活動外 交――(外交活動) 公 用――(国際機関の公用活動) 教 授――日本の大学や高等専門学校における研究・教育活動 芸 術――収入を伴う芸術活動 宗 教――(宗教活動) 報 道――外国報道機関の報道活動 投資・経営――事業の経営・投資活動 法律・会計業務――法的有資格者による法律・会計に関わる活動 医 療――法的有資格者による医療活動 研 究――日本の機関との契約に基づく研究活動 教 育――日本の小・中・高校、専修学校・各種学校等またはこれに準ずる教育機関における教育活動 技 術――理・工学その他の自然科学の技術・知識を要する業務活動 人文知識・国際業務――法律・経済・社会学その他の人文科学の知識を要する業務または外国文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務活動 企業内転勤――外国の事業所職員が日本に転勤して行なう活動。 興 行――演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行・芸能活動 技 能――特殊分野の熟練した技能を要する業務活動 文化活動――学術・芸術活動または日本の文化・技芸についての研究や修得活動 短期滞在――観光・保養・親族訪問・業務連絡等を目的に短期滞在して行なう活動 留 学――大学(短大を含む)、専修学校の専門課程 就 学――専修学校(専門課程を除く)や各種学校、または設備・編成に関してこれに準ずる教育機関で教育を受ける活動 研 修――日本の公的機関で行なう技術・技能や知識の修得活動 家族滞在――日本に在留する外国人の不要を受ける配偶者・子としての日常活動 特定活動――務大臣が指定する活動 * その他、在留資格には「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」「平和条約関連、国「籍離脱者の子」「定住者」があります
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